このホームページは土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定申請書作成及び指定手続きに関する情報を発信するサイトです。
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調査機関の指定要件

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の申請するためには、以下の要件を満たす必要があります。
  1. 債務超過になっていないこと
  2. 土壌汚染調査を行なうのに必要な人数を確保できること
  3. 指定調査機関の指定を取り消されていないこと
  4. 役員に刑罰を受け執行が終わって2年を経過しないものがいないこと
いずれかを満たす常勤の者がいること
  1. 土壌汚染の調査に関し3年以上の実務経験を有する者
  2. 地質調査業の技術管理者
  3. 技術士(地質または土質部門)
  4. 技術士(環境部門)

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