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用語集特定有害物質法の対象となる物質(特定有害物質)は、土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を、法令で指定している。その物質は25種類。〜第1種特定有害物質〜 土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、揮発性有機化合物に該当する11種類の物質のこと。 四塩化炭素やトリクロロエチレンなど。 〜第2種特定有害物質〜 土壌汚染対策法において、人の健康に被害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種類の特定有害物質のうち、重金属等に該当する9種類の物質のこと。 カドミウムおよびその化合物、砒素およびその化合物、 シアン化合物など。 〜第3種特定有害物質〜 土壌汚染対策法において人の健康に害を生ずる恐れが大きいものとして指定された25種の特定有害物質のうち、農薬などに該当する5種類の物質のこと。 PCB(ポリ塩化ビフェル)や有機りんなど。 1つ前のページに戻る |
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