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土壌汚染対策法

第八章 罰則

第三十八条 第三条第三項、第四条第一項、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第三十九条 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第二十六条の規定に違反した者
 二 第二十九条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第一号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第四十二条 第九条第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。


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