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土壌汚染対策法

第六章 指定支援法人

(指定)
第二十条 環境大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
4 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

(業務)
第二十一条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 一 指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
 二 土壌汚染状況調査又は指定区域内の土地における汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更(次号において「土壌汚染状況調査等」という。)について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
 三 土壌汚染状況調査等の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
 四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(基金)
第二十二条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する 資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

(基金への補助金)
第二十三条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。

(事業計画等)
第二十四条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

(区分経理)
第二十五条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(秘密保持義務)
第二十六条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二十一条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監督命令)
第二十七条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(指定の取消し)
第二十八条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の指定を取り消すことができる。
 一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
 二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
 三 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
2 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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